アンチドーピングに関する注意
登録責任者は、公益社団法人日本フェンシング協会の登録規程を理解した上で、同意しなければ登録することはできません。登
録責任者は、登録者全員に登録規程の内容を説明して同意を得るとともに、登録者が未成年者である場合には、必ず、登録規程
第12条による親権者の同意を確認するなどした上で、登録を行ってください。
【 公益社団法人 日本フェンシング協会 登録規程 】
第12条(アンチ・ドーピング等)
1.競技者は、世界アンチ・ドーピング規程、国際基準及び日本アンチ・ドーピング規程(これらの改定版も含む。以下総称して「アンチ・ドーピング規程等」という。)が適用されること、及び、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構の公式ウェブサイト(http://www.playtruejapan.org/code/)に掲示されているアンチ・ドーピング規程等に定めるドーピング検査やその後の検体の分析、結果の管理等の一連の手続(以下「ドーピング・コントロール手続」という。)を理解し、同意しなければ、個人登録をすることができない。
2.競技者が未成年者である場合には、その親権者がアンチ・ドーピング規程等の内容を理解した上で、当該競技者に対してその内容を指導し、かつ、ドーピング・コントロール手続に同意しなければ、当該競技者は個人登録をすること
ができない。
3.事業年度の途中で前項の親権者が交替した場合には、遅滞なく本会に届け出て、前項の指導を継続しなければならない。
4.第2項にかかわらず、競技者が18歳以上である場合には、ドーピング・コントロール手続においては成年者と同様に扱うことを了承する。
5.競技者が個人登録の手続を行ったときは、本条に定めるすべての条項に同意したものとみなす。
6.競技者又はその親権者が本条に違反したときは、本会は、当該競技者の個人登録を抹消することができる。
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